まだご自身がお元気であるから遺言の必要性がないと遺言を書くことに抵抗を持つ人が多いように感じられます。しかし、以下のようなかたは、遺言を残すことをおすすめします。ご自身の死後、残された家族のために一度お考えになられたらいかがでしょうか。
遺言を残すのが望ましいひとは?
①遺産相続争いにさせたくない。
生前に遺言書を残すことにより、故人の意志が遺族に伝わります。もしも生前、財産の分割の方法を口頭で伝えたとしても文章で残っていないので争いに発展する可能性がある。
②相続手続きに関する手間と精神的な負担を軽くしてあげたい。
遺言書に、遺言執行者が指定してあれば残された家族の負担が軽くなり、相続手続きがスムースに進むことが期待できる。
③配偶者以外(前妻)の子どもなどがいる。
親が離婚していても子どもには相続権がある。このようなケースの場合、疎遠な前妻との子どもと顔をあわせて遺産分割協議をすることになり精神的な負担が重くなる。
④夫婦の間に子どもがない。
夫婦の間に子どもがいない場合、故人の両親や兄弟姉妹までが相続人になる。配偶者に全ての遺産を相続させたい場合、遺言に記載することで可能になる。
⑤相続人同士のが仲が悪い。
遺産分割の手続きには、原則として全員の同意が必要。相続人同士が仲が悪いと話し合いもなかなか進まないので遺産分割協議書も困難になる。また、相続人の中に行方不明者がいる場合も同様である。
⑥介護で世話になった、息子の妻に遺産を与えたい。
法定相続人以外(上記ケース以外では、孫・内縁の夫・妻など)には、遺産を与えることはできない。与えたいなら遺言に記載することで可能となる。
⑦個人事業主である。
事業用の資産を分割してしまうと事業継続が不可能になる。後継者となってくれる相続人に事業用資産を承継させたいことを、遺言に残すことにより事業継続に必要な資産が分割されることを防ぐことができる。
遺言の残し方
遺言の種類の中で、主に利用されるのが自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類です。それぞれの特徴とメリット、デメリットについて説明します。
自筆証書遺言
遺言者本人が遺言本文・日付・氏名を自筆で書き捺印して作成する。用紙は規定なし、縦書きでも横書きでも可。相続発生後に家庭裁判所で検認手続きが必要。
○メリット
費用がほとんどかからない。遺言の作成と遺言の内容を他人に知られずにすむ。
×デメリット
検認の手間がかかる。
遺言の形式に不備があると無効になる可能性がある。
高齢者にとっては『全文自筆』はたいへんな作業。
自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月より)
財産目録は、パソコンで作成が可能になりました。また、通帳・登記簿謄本などのコピーを添付することも可能になりました。ただし、パソコンで作成された財産目録・コピーともに署名・押印は必要です。
公正証書遺言
公証人役場において、二人以上の証人の立ち会いのもと公証人がi遺言者から遺言の内容を聞き、遺言者に代わって遺言書を作成する方法です。別途、費用はかかりますが、公証人に自宅や病院などに出張してもらうこともできます。
○メリット
公証人があらかじめ、遺言の形式や内容を確認するため、内容に不備があるとのことで無効とされる恐れがない。
公証人が遺言者の意志能力を確認するので、意志能力について争われる恐れが少ない。
家庭裁判所の検認が不要。遺産分割協議が不要。
遺言の原本は公証人役場に保管されるので正本・謄本を紛失しても再発行できる。
×デメリット
公証人手数料がかかる。費用がかかるので、作成後に気軽に遺言内容の変更ができない。
まとめ
残された家族のために遺言を残すことのメリットは、相続手続きの負担を軽くしてあげることにあります。遺言の作成について不明な点がある場合は遠慮なく当事務所にご相談ください。
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