遺言があるのか
遺言は、亡くなった人が遺産を誰に何をどのように引き継ぐのかを書きしるしたものです。遺言があれば、その内容に沿って遺産分割を進めていけば良いことになります。遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。「公正証書遺言」以外は家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になります。遺言があれば相続人・相続財産調査と相続人が話し合って遺産分割協議書作成をする必要はなくなります。
相続人調査
相続人を確定するために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(「戸籍証明書」「除籍証明書」)を集めます。なお、今年度(令和6年3月)より本籍地以外の市町村でも請求ができるようになりました。
相続財産調査
土地や建物などの不動産については所在する市町村に「名寄帳」を請求して調べます。「名寄帳」には故人の所有する不動産が一覧になって記載されています。相続登記に必要になりますから一緒に「固定資産税評価証明書」も請求してください。
預貯金や株式などの金融資産については金融機関で「残高証明書」を発行してもらいます。
故人宛ての郵便物にも注意してください。相続人が把握できていない財産が見つかることもあります。
遺産分割協議書作成
相続財産が確定したら、相続人で話し合って誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのかを決めます。そして、話し合いの結果決まったことを「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書の内容に沿って不動産の相続登記・金融機関での手続きを行います。
まとめ
相続手続きには、戸籍の収集や相続財産の調査・遺産分割協議書作成など手間のかかることをしなければなりません。また遺産分割協議書作成には専門的知識が必要です。相続手続きには、専門家に相談することをおすすめします。
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