身近な人が亡くなると、市町村役場への届け出をはじめ、さまざまな手続きが必要になります。手続きには期限が定められているものもあるので注意が必要です
死亡後~14日以内
【ただちに】「死亡診断書」(自宅で死亡した場合は「死体検案書」)を医師に発行してもらう。
【7日以内】「死亡届」(⇒市町村役場へ)
【すみやかに】「火葬・埋葬許可」の申請(⇒市町村役場へ)⇒火葬許可証が発行されます。
【14日以内】「国民年金受給停止手続き受給停止手続き」(⇒市町村役場へ)厚生年金受給停止手続き(⇒年金事務所へ)
「介護保険資格喪失届」の提出(⇒市町村役場へ)
「世帯主変更届」の提出(⇒市町村役場へ)
葬儀後
死亡保険金請求(⇒生命保険会社へ)
金融機関へ死亡を通知する
4ヵ月以内
所得税の準確定申告
10ヵ月以内
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
相続税の申告・納付
2年以内
葬祭費の請求(⇒国民健康保険被保険者 市町村役場へ)
死亡一時金の請求(⇒国民年金加入者 市町村役場へ)
3年以内
「相続登記」申請
5年以内
遺族基礎年金・寡婦年金(⇒国民年金加入者)遺族厚生(⇒厚生年金加入者)の請求
埋葬料の請求(⇒健康保険被保険者 協会けんぽへ)
健康保険の高額医療費の請求(⇒健康保険組合・協会けんぽへ 該当者)
まとめ
以上、死亡後の手続きとその期限をまとめてみました。遺産分割協議をまとめ10ヵ月以内の相続税の申告・納付すること、そして3年以内に相続登記をしなければならないなどご自身で相続手続きをすることに不安を感じている方も多いと思います。そのような方は相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
↓
「行政書士かつまた事務所」ホームページ