遺言が残されておらず、故人が残した財産がわからない場合どのように調べたら良いのでしょうか。
不動産
まず土地や建物については、固定資産税の納税通知書を探し不動産の大まかな所在を把握します。しかし、納税通知書では固定資産税非課税の不動産の存在がわかりません。そこで、市町村役場で「名寄帳」を請求します。「名寄帳」は土地や建物を所有者ごとに一覧表にまとめたもので固定資産税非課税の不動産も記載されています。また名寄帳により共有名義の不動産を発見することもあるかもしれません。次に不動産ごとの内容確認のために登記簿謄本を請求します。なお「登記情報提供サービス」を使ってオンラインで取得することもできます。また相続登記申請の時に必要になりますので「不動産評価証明書」も一緒に請求しておきましょう。
金融資産
相続手続きでは相続発生日(被相続人が死亡した日)の預貯金・有価証券・投資信託などの金融資産の残高が必要になります。金融資産の残高は金融機関に「残高証明書」を請求して調べます。「残高証明書」は相続人であれば他の相続人の同意がなくても単独で請求できます。なお残高証明書の請求など、金融機関に口座名義人の死亡を連絡すると口座が凍結されるので注意しましょう。
まとめ
故人宛に送られてきた郵便物もよく調べましょう。配当金の通知・株主総会の案内通知などにより、相続人が把握していなかった有価証券・投資信託などの財産発見のためのヒントが隠されているかもしれません。また故人の通帳もよく確認しましょう。生命保険の引き落としや生前贈与の事実が判明するかもしれません。
以上のように相続財産の調査には、市町村役場や金融機関に出向いての証明書の請求などとても煩雑です。また相続手続き完了までは故人の財産調査以外にもやらなければならないことがたくさんあります。故人の戸籍を収集して相続人の確定をしたり遺産分割協議をおこなって遺産分割協議書作成するなど遺産分割完了まで多くの時間と労力が必要です。遺産分割をスムースに行うために相続の専門家にまかせてみませんか。
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