
相続人となることができる人は、法律で決まっています。これを法定相続人といいます。
相続人の範囲
法定相続人には順位(相続順位)があり、相続は相続順位に従って相続人が順番に決まっていきます。また、相続順位によって相続の割合も変わります。
・配偶者 配偶者は常に相続人になります。配偶者と第一順位から第三順位の中で一番高い相続順位の人とともに相続人になります。相続人が配偶者のみの場合は遺産を100%相続できます。
・第一順位【子ども】 実子のみならず認知した子ども、養子も含まれることに注意が必要です。配偶者がいるときは配偶者とともに相続人になります。
・第二順位【父母】 第一順位の子どもがいないときに限り相続人になります。
・第三順位【兄弟姉妹】子どもも父母もいないときに限り相続人となります。
相続の割合
相続割合は法律で決められています。
・相続人が配偶者と子どもの場合 配偶者と子どもが2分の1ずつ相続します。子どもが2人以上いる場合は2分の1を人数分で均等に分けて相続します。
・相続人が配偶者と父母の場合 配偶者が3分の2、父母が3分の1相続します。
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。
遺産分割協議書や遺言によって相続割合の変更も可能ですが遺留分の侵害には注意する必要があります。
まとめ
相続手続きには、多くの手間と時間が必要です。手続きのための時間をつくるため仕事を休むのは難しい方もいると思います。また遺産分割協議書の作成など専門的な知識も必要です。相続手続きを専門家に任せてみてはいかがでしょうか?
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