終活・エンディングノートの書き方

民法で形式が決められている「遺言」と違い「エンディングノート」は法律の縛りがないので自由に自分の思いを家族や友人など大切な人に伝えることができます。自分が亡くなった後のことのみならず、もしも将来認知症などで判断能力がなくなってしまったときの希望なども残すことができます。

エンディングノートにはどのようなことを書けばいいのでしょうか。

エンディングノートに記しておくこと

エンディングノートは、書店に行けば出版社が発行したものを手に入れることができます。また、市町村などで無料で配布しているところもあるので利用するのもよいでしょう。ご自分でつくる場合に書いておくとよいと思われるものをまとめました。

①資産

・不動産~遺言がない場合、家族が困ることの一つに不動産の所在です。どこに(所在)何が(土地・建物)あるかなどを記しておくとよいです。

・預貯金~金融機関名・口座番号など。

・株式などの有価証券~扱いの証券会社・銘柄・持株数など。

・保険~加入している保険会社・保険の種類など。

・私的年金

・ローン・借入金などのマイナスの資産も記しておきます。

②医療の希望

かかりつけ医、服用している薬、治療の際の注意点はあるか。回復の見込みのないときの延命処置はどうするか。

②介護の希望

介護が必要になった場合、生活の場所や・介護の費用はどうするか、判断能力が衰えた場合、財産管理を誰に託すか、どのような制度を使いたいか。

③葬儀の希望

亡くなったことを伝えてほしい人。葬儀の形式(宗派・葬儀の場所)の希望など

④家族などへの思い

面と向かってではなかなか言えない家族への感謝などを記しておくとよいでしょう。また相続の希望があれば記しておきましょう。

まとめ

エンディングノートがあるといざというときに家族に本人の意思を伝えることができます。そして、医療・介護や葬儀そして相続の際に本人の意思を尊重させることができます。まだ早いと思わずエンディングノートを用意してみる事をおすすめします。エンディングノートを書くことで今の自分自身を見つめ直すきっかけになるかもしれません。そしてこれからの人生をより充実させることができると思います。

エンディングノートでご自分の意思を家族に伝えることはできますが、相続の時の家族の負担を減らしてあげたいと考えている方は遺言を残すことをおすすめします。遺言について当ブログで解説した記事がありますのでご参照ください。遺言についてのご相談はお気軽に当事務所にお問い合わせください。

     

「行政書士かつまた事務所」ホームページ

お問い合わせ ℡ 050-8890-8948