
私道は、公共の用に供するものであるか、専ら特定の者の通行の用に供するものであるかで評価の方法が異なります。
私道の評価の方法
①公共の用に供するもの
公共性が高いので、価額は評価せず相続税の対象になりません。
②専ら特定の者の通行の用に供するもの
私道でないものとして、路線価方式または倍率方式によって評価した価額の30%が評価額となります。
※固定資産税の課税地目の「公衆用道路」とあっても専ら特定の者の通行の用に供するものに該当する場合があります。実際の利用状況により判断されます。
※相続財産評価の際は、固定資産税評価証明書や名寄帳で公衆用道路がないかを確認することが必要です。
※私道に複数の所有者がいる場合は、「共有」か、私道を分割(「分筆」)してそれぞれ単独で所有しているかも確認することが必要です。
まとめ
相続手続きには、市町村役場や金融機関などに出向き様々な種類の証明書の収集など、多くの手間と時間が必要です。手続きのための時間をつくるため仕事を休むのは難しい方もいると思います。また遺産分割協議書の作成など専門的な知識も必要です。相続手続きを専門家に任せてみてはいかがでしょうか?
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