相続時精算課税制度で納税額を減らすことができるか?

贈与額が2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度とは、どのような制度なのでしょうか。また、相続時に何かメリットはあるのでしょうか。

相続時精算課税制度のしくみ

・対象となる人~【贈与をする人】60歳以上(贈与を受ける年の1月1日に)の父母または祖父母 

         【贈与を受ける人】18歳以上(贈与を受ける年の1月1日に)の子ども・孫

・非課税枠~贈与額、累計で2500万円まで贈与税がかかりません。また贈与する財産の種類・贈与の回数や金額などの制限がありません。

・制度の利用の仕方

①贈与を受ける人は最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。 

②贈与をする人(父母・祖父母)ごとに相続時精算課税制度を選択できますが、一度相続時精算課税制度を選択すると翌年以降、暦年課税に変更することはできません。

・税額の計算方法

①贈与される財産の合計額2500万円をこえる財産については20%の贈与税がかかります。

②相続時には、贈与財産と相続財産の合計を相続財産として相続税額を計算します。すでに納付した贈与税がある場合は、その金額を控除します。

③2023年の税制改正により相続時精算課税制度を選択した場合も年110万円以下の贈与なら贈与税の申告は不要となりました。また、年110万円以内の贈与は相続財産と合算する必要がなくなりました。(2024年1月1日以後の贈与から)

制度を利用の際に注意すること

制度の利用をした方がいいと考えられるケース 

①住宅の購入などで、まとまった金額が必要な場合~暦年贈与の毎年110万円では資金が必要なときまでに充分に用意できないことが予想される。

②不動産や有価証券など将来の大幅に財産価値が上がることが予想される場合~相続時の財産の総額を減らすことができる

③財産を早期に移転したい場合で、相続時に基礎控除内で収まることが予想されるとき。

注意すること

贈与税がかからないだけで、相続税がなくなるわけではない。(暦年課税制度与の基礎控除の年間110万円が使えなくなる。)

②相続時の小規模宅地の特例を受けることができない。

③贈与された財産価値が下がった場合は、相続財産が実際の価値よりも高くなり相続税が高くなる。

相続時精算課税制度と暦年課税のどちらを選択するかはなかなか難しい判断だと思います。税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

ご自身が元気なうちに残されたご家族が困らないように財産をどのように相続してもらうかを考えておくことは大切なことだと思います。相続のことでお困り方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

     ⇓

「行政書士かつまた事務所」ホームページ

お問い合わせ ℡ 050-8890-8948