自筆証書遺言は、ご自身でいつでも気軽に書くことができるというメリットがあります。費用もかからず書き直しも簡単です。しかし、法律で定められた要件を満たしていないと無効になる可能性があります。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書全文を自筆で書き作成します。代筆は認められていません。使用する用紙も自由で、縦書き・横書きどちらでもかまいません。
遺言書の内容や遺言を残したことを誰にも知られないというメリットもありますが、一方、家庭裁判所で検認の手続きが必要なこと、遺言の形式に不備があると無効になる可能性があること、紛失や相続人に発見されないなどのデメリットがあります。また、高齢者にとって全文自筆はたいへんな負担だと思います。
2019年より自筆証書遺言の要件が緩和され財産目録はパソコンを利用してもよいことになりました。また、預金通帳のコピーや登記簿謄本のコピーの添付も認められるようになりました。
自筆証書遺言を作成するときに注意すること
①遺言者本人が全文と日付・氏名を書き、捺印する。氏名は戸籍に記載されている文字を使うこと。印鑑は実印でも認印でもよいがシャチハタなどのスタンプ印は使用しないこと。また用紙は片面のみ使用し、筆記具は鉛筆や消せるボールペンの使用はしないこと。
②遺言書には、相続財策を特定して書くこと。例えば「自宅は○○に相続させる」ではなく「静岡県御殿場市新橋○○番地の建物と土地をに○○相続させる」などとして相続財産を特定しましょう。
③財産目録をパソコンで作成した場合や通帳のコピーなどを添付した場合は、財産目録や添付書類に遺言者本人の署名・押印を忘れずにすること。
④遺言書の内容を訂正した場合は、訂正箇所を二重線で消した上に押印する。さらに遺言書の文の最後に、例えば「上記第2条中、2字削除3字追加」などと訂正箇所を指定し署名・押印をする。可能であれば、訂正や加筆はせずに全文書き直した方がよいです。
⑤預金額など将来財産の内容が変わる可能性があるものは、定期的に遺言の内容を見直し書き直しをすることが必要です。
まとめ
自筆証書遺言は、気軽さが最大のメリットです。しかし遺言の内容が実現するか不確実という心配もあります。費用がかかりますが公正証書遺言も検討してみたらいかがでしょうか?
遺言書の作成には、専門的な知識が必要です。遺言を残すことがハードルが高く感じられた方もいらっしゃるかもしれません。そのような方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
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