
相続税には、基礎控除をはじめとする様々な制度があり相続税負担を減らすことができる場合があります。
相続税を軽減化する控除
①基礎控除
被相続人の遺産総額から一定の金額を差し引くことができます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
②配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者は相続財産が1億6,000万円までか法定相続分のいずれか高い方の相続税が非課税になります。
③未成年者の税額控除
相続人が未成年である場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
(18歳-相続時の年齢)×10万円
④数次相続控除
10年以内に2回相続が発生した場合に相続税から一定の金額を差し引くことができます。数次相続控除は、計算の仕方が複雑なので税理士などの専門家に相談してください。
⑤障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
一般障害者 (85歳-相続時の年齢)×10万円
特別障害者 (85歳-相続時の年齢)×20万円
小規模宅地の特例
被相続人が住んでいた土地・事業をしていた土地・貸していた土地を相続する場合には「小規模宅地の特例」を利用できます。
⑴特定居住用宅地等
被相続人の配偶者・被相続人と生計を一にしていた人が土地を相続した場合などに適用されます。土地の面積は、330㎡まで評価額が80%減額されます。
⑵特定事業用宅地等
被相続人や被相続人と生計を一にしていた人が事業を行っていた土地を相続した場合に適用されます。土地の面積は、400㎡まで評価額が80%減額されます。
⑶貸付事業用宅地等
被相続人や被相続人と生計を一にしていた人が貸している土地を相続した場合に適用されます。土地の面積は、200㎡まで評価額が50%減額されます。
※生計を一にしていない親族が相続した場合でも、小規模宅地の特例が適用される特例があります。いわゆる「家なき子特例」ですが、別稿で解説します。
まとめ
相続税を軽減される仕組みを上手に使い節税をしましょう。相続税の控除・特例は申告期限の10カ月を過ぎると使えなくなりますので、遺産分割協議を滞りなく済ます必要があります。しかし、相続手続きは複雑で多くの時間と労力が必要です。相続手続きにお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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