遺言 検認しないといけないの?

遺言書を発見した場合、勝手に開封してはいけません。遺言書を発見した人は、すみやかに家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません。検認を受けずに勝手に開封すると「五万円以下の過料」が科されることになります。

検認とは

「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」が発見された場合、そのままにしておくと遺言書の存在を知っている人が自分の都合のよいように内容を改ざんしたり削除したりしてしまう可能性があります。このような事態になることを防ぐために家庭裁判所に申し出て検認をしてもらうわけです。

だだし「公正証書遺言」・「法務局で保管されている自筆証書遺言」は検認の必要はありません。

検認の手続き

①検認の申し立て(申立人は遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人がなります。)

遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行います。申し立ての必要な書類は以下の通りです。

⑴検認申立書

⑵遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。

⑶相続人全員の戸籍謄本

※遺言者の子どもで死亡している人がいる場合、その子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になるなどさらに戸籍謄本を収集する必要がある場合があります。

※検認の申し立ての費用 

 ・遺言書1通につき800円(収入印紙で納付) 

 ・連絡用の郵便切手

②検認期日

⑴検認の申し立て後、家庭裁判所から検認期日の連絡があります。

⑵検認期日に申立人・相続人が家庭裁判所で立ち会いのもと遺言書が開封されて内容が確認されます。なお申立人がいれば他の相続人がいなくても検認手続きはできます。

⑶検認後、家庭裁判所に「検認済証明書」を申請して遺言書に添付して検認手続きは終了です。

以後は遺言書の内容に沿って遺産分割を進めていくことになります。

まとめ

相続手続きは多くの時間と労力が必要です。相続手続きでお困りのことがあったら当事務所にご相談ください。

      

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