自筆証書遺言保管制度とは法務局の本局・支局・出張所内の遺言書保管所に自らが作成した自筆証書遺言を保管してもらう制度です。この制度には遺言者にとって様々なメリットがあります。
自筆証書遺言保管制度の利用のメリットは?
保管申請時に法務局の遺言書保管官が自分の書いた自筆証書遺言が民法の定める形式を満たしているかチエックしてもらえる。そのため遺言書の形式上の不備が原因で遺言が無効になる恐れがなくなりました。
遺言書は遺言者の死亡後、原本(50年間保管)だけでなく画像データ(150年間保管)としても保管されます。そのため遺言書を紛失する恐れがなくなります。また遺言書の破棄や隠蔽・改ざんされたりする恐れもなくなります。遺言書は遺言者が亡くなるまで遺言者本人しか閲覧できません。
相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要です。
相続開始後、相続人は法務局内の遺言書保管所で遺言書を閲覧できます。また画像データも保管されているので全国どこの遺言書保管所で遺言書の閲覧・遺言書情報証明書の交付が受けられます。
遺言者の死亡後、遺言書が保管されていることの通知ができます。遺言者があらかじめ通知を希望している人を指定している場合、死亡後に通知が届きます。また相続人のうちの誰かが遺言書の閲覧などをした場合、その他の相続人に遺言書が保管されていることの通知が届きます。
費用は申請時の3,900円のみ。保管料などは不要です。
自筆証書遺言保管制度の利用で注意すること
遺言書の全文、遺言書の作成日・氏名を必ず自筆で書き押印する。
財産目録はパソコンで作成したり、金融機関の通帳・土地建物の登記事項証明書のどのコピーを添付してもよいが、すべてのページに署名・押印する。
訂正・加筆をした場合、訂正・追加した箇所に押印する。そして訂正・追加したことを明記して署名する。
押印は認印でも可。
まとめ
自筆証書遺言保管制度は、費用もあまりかからず安心して遺言書を残すことができます。しかし法務局では自筆証書遺言が民法の定める形式を満たしているかチエックしてくれますが、遺言の内容の有効性を保証するわけではありません。不明な点などがある場合は相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言保管制度は、費用もあまりかからず安心して遺言書を残すことができます。しかし法務局では自筆証書遺言が民法の定める形式を満たしているかチエックしてくれますが、遺言の内容の有効性を保証するわけではありません。不明な点などがある場合は相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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