
生前贈与の税金の課税方法には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。この2つの制度を利用する場合には「名義預金」や「定期贈与」と見なされないように注意することが重要です。
名義預金とは?注意点は?
名義預金とは被相続人(亡くなった人)が、子どもや孫などの他人名義の預金口座にある預金のことです。名義預金であると認定されると相続税がかかります。また、死亡前の贈与と認定されると贈与税の対象となります。
名義預金と見なされないためには以下のような点に注意することが必要です。
①贈与を受ける人自身が預金口座を作る。
①銀行届出印や通帳、キャッシュカードは預金名義人(贈与を受ける人)が管理し、いつでも自由に預金を引き出すことができるようにしておく。
②贈与をする人と預金名義人(贈与を受ける人)の印鑑を同じものにしない。
定期贈与とは?注意点は?
毎年、贈与をしても110万円以下ならば、贈与税はかかりません。しかし、一定の期間、一定の財産を贈与するという契約(約束)がある場合の贈与には、贈与をした期間中の財産の合計額に贈与税がかかります。例えば、10年の間、毎年贈与をする契約(約束)があった場合、たとえ毎年110万円以下であっても定期贈与と見なされ贈与税の対象となります。
定期贈与と見なされないためには以下のような点に注意することが必要です。
①毎年の贈与の際に「贈与契約書」を作成する。
②毎年、同じ時期に贈与をしない。
③毎年の贈与の額を変える。
まとめ
一般的に相続税より贈与税の方が納税額は多くなります。生前贈与を行う際は想定外の贈与税がかからないよう十分注意をしましょう。
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