
被相続人(亡くなった人)の遺産総額が 3,000万円+(600万円×法定相続人数)以内ならば、相続税の申告は入りません。
注意すること
相続税の基礎控除額以下だからと安易に申告不要と判断することは危険です。以下の点をチェックしてください。
・次のような、みなし財産とよばれる、相続や遺贈によって取得した財産でないもの
死亡保険金
死亡退職金
・名義預金・名義株と見なされる預金はないか
・遺産の評価を相続税法上の評価でしているか
遺産の算定は容易ではありません。相続税の基礎控除額以下であるか不安な方は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相続手続きには、相続財産の評価のほか、市町村役場や金融機関などに出向いて様々な種類の証明書の収集など、多くの手間と時間が必要です。手続きのための時間をつくるため仕事を休むのは難しい方もいると思います。また遺産分割協議書の作成など専門的な知識も必要です。相続手続きを専門家に任せてみてはいかがでしょうか?
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