
亡くなったからの相続や遺贈によって取得した財産ではなく、亡くなったことをきっかけに取得した財産も相続や遺贈と同様の経済効果があるとして相続税の対象とされます。このように相続や遺贈によって取得したものと見なされる財産を「みなし相続財産」といいます。「みなし相続財産」の代表的なものは死亡保険金・死亡退職金があります。「みなし相続財産」について、相続の際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
みなし相続財産の注意点
みなし相続財産は、民法上の相続財産ではないので、遺産分割協議書に記載する必要はありません。また、民法上の相続財産ではないので相続放棄をした人が受取人の場合も受け取ることができます。
・死亡保険金~被相続人が保険料を負担していた場合は相続税の対象となります。保険料を受取人が負担していた場合は所得税(一時所得)、受取人以外の人が負担していた場合は贈与税の対象となります。
・死亡退職金~相続税の対象となるのは相続人が死亡して3年以内に支給が確定したものです。3年を超えての支給の場合は所得税(一時所得)の対象となります。
非課税枠
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠はいずれも以下の通りになります。
500万円×法定相続人の数
相続放棄をした場合は非課税枠の対象外となります。
相続財産が預貯金の場合、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」ができて遺産分割前でも払い戻しができるようになりました。しかし、用意する書類が多く時間がかかるなどの問題があります。生命保険ならば葬儀などでまとまった金額が必要な場合、受取人が保険会社に請求すれば数日で保険金が受け取れます。
まとめ
ご自身が元気なうちに残されたご家族が困らないように財産をどのように相続してもらうかを考えておくことは大切なことだと思います。相続のことでお困り方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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