
帰化とは、日本以外の国籍の人が日本国籍を取得することをいいます。日本国籍を取得することにより日本における選挙権・被選挙権が得ることができます。また、戸籍を作ることができるようになり配偶者と同じ戸籍に入ることもできます。さらに日本のパスポートを取得することが可能となり在留期間の更新の許可申請も不要になるなどの多くのメリットを得ることができます。帰化が許可される条件と必要書類について解説します。
帰化の条件
許可申請をするのは、以下の6つの条件を満たしていることが必要です。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条第1項一)
以下の場合は①の条件を満たしている必要はありません。
・日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条一)
・日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法第6条二)
・引き続き十年以上日本に居所を有する者(国籍法第6条三)
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの(国籍法第7条)
・日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条一)
・日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの(国籍法第8条二)
・日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条三)
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの(国籍法第8条四)
②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第5条第1項二)
③素行が善良であること(国籍法第5条第1項三)
④自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(国籍法第5条第1項四)
⑤国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法第5条第1項五)
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法第5条第1項6)
必要書類
添付書類の主なものは以下の通りです。帰化しようとする人が15歳以上ならば本人が、15歳未満の人は親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して書類を提出する必要があります。許可手数料は無料です。なお、出身国・個人によって必要となる書類が異なるので事前に法務局・地方法務局に問い合わせる必要があります。
許可がおりるまで、通常1年から1年半くらいかかります。
①申請書類 ・帰化許可申請書・帰化の動機書・履歴書・宣誓書
②添付書類 ・国籍・身分関係を証する書面(本国の戸籍抄本・国籍証明書・出生証明書・婚姻証明書など)
・住民票
・在勤および給与証明書
・最終学校の卒業証明書
・納税証明書
・外国人登録証明書
・預貯金の残高証明書
・事業を営んでいるならば 会社の登記簿謄本
・運転記録証明書 など
まとめ
帰化申請は、多くの申請書類の作成や添付書類の収集など多くの時間と手間がかかります。申請までのサポートを専門家に託してみてはいかがでしょうか。
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