住所変更登記義務化 令和8年4月より

登記名義人の住所や氏名等の変更があった場合、変更のあった日から2年以内に正当な理由なく変更の登記申請をしないと5万円以下の過料が科せられる可能性があります。変更登記申請の義務化は令和8(2026年)年4月1日からですが、それ以前に住所や氏名の変更があった登記名義人も2年以内に申請をしなければなりません。

スマート変更登記が利用できます

令和7年4月21日より前に所有権の名義人になっている場合は、「検索用情報の申出」をWebのかんたん登記申請のページか書面で所有者の住所・氏名・生年月日・メールアドレス・不動産の地番等の情報を申し出ることにより完了します。法務局は検索用情報を用いて定期的に住基ネットに照会します。法務局が氏名・住所の変更情報を取得した場合は登記名義人に対して「職権」で変更登記をしてよいかの意思確認をします。登記名義人からの了解を受けた場合に職権による変更登記を行います。

令和7年4月21日以降に所有権の名義人になった場合は、登記の申請書に所有者になった方の住所・氏名・生年月日・メールアドレス等をあわせて記載して申請することができます。

まとめ

スマート変更登記を利用することにより、住所等変更登記の義務は完了します。相続などで新たに不動産の所有者になった方で引っ越して住所が変わった方や結婚で氏名がかわった方は、手続きも簡単なので早めに申出をすることをおすすめします。

相続手続きでお困りの方は遠慮無く当事務所にご相談ください。

   ⇓

「行政書士かつまた事務所」ホームページ

お問い合わせ ℡ 050-8890-8948