相続手続きに必要な書類は相続人の確定のための戸籍一式です

相続人を確定することが相続手続きでは、まずはじめにやらなければならないことです。相続人の確定のためには被相続人(亡くなった人)と相続人の戸籍や住民票を集めなくてはなりません。複雑な相続関係の場合は収集する戸籍や住民票など数十通になることも珍しくありません。当然、収集が完了するまで多くの時間がかかることもあります。

相続人の確定、その後の相続手続きに必要な戸籍や住民票等は次の通りです。

被相続人の死亡から出生までさかのぼった全ての戸籍一式

これまでは本籍地の自治体のみ戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等を請求できませんでしたが、令和6年(2024年)3月1日から本籍地以外の市町村でも請求できるようになりました。(戸籍謄本等の広域交付)

・請求書等できる人~本人・配偶者及び直系親族(父母・祖父母・子・孫等)

・郵便請求、代理請求(委任状による請求)、第三者請求及び職務上請求(行政書士・弁護士からの請求)はできません。

被相続人の戸籍の附票または住民票の除票

この証明書により被相続人の最後の住所を確認します。なお、戸籍の附票・住民票の除票は5年の保存期間でしたが、令和元年6月20日から150年間保存となりました。ただし保存期間が経過してしまっている平成26年6月19日以前に消除または改製したものは取得することはできません。亡くなって時間がたっている場合は収集できないこともあります。

相続人の現在の戸籍・戸籍の附票または住民票

戸籍は相続人が現時点で存命であることを証明するために必要です。また相続人の住所の確認のため戸籍の附票または住民票が必要です。

まとめ

相続手続きには、証明書の収集など多くの手間と時間が必要です。手続きのための時間をつくるため仕事を休むのは難しい方もいると思います。また遺産分割協議書の作成など専門的な知識も必要です。相続手続きを専門家に任せてみてはいかがでしょうか?

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