
遺産分割協議が終わり遺産分割協議書作成が完了すれば財産の名義変更・解約手続きが可能になります。手続きには、どの様な書類を用意すればいいのでしょうか。
不動産
自分でもできますが手続きが煩雑なので司法書士に依頼します。その際に用意する書類は以下の通りです。
①被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍一式。または法定相続情報一覧図
②相続関係説明図(法定相続情報一覧図があれば不要です)
③登記簿謄本
④不動産評価証明書(相続時のものではない。最新の年度のもの。)
⑤遺産分割協議書
⑥相続人全員の印鑑証明書
金融機関
各金融機関所定の様式の手続き依頼書に下の①~④の書類を添付します。金融機関によっては一部必要書類が異なることがあります。
①被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍一式。または法定相続情報一覧図
②相続関係説明図(法定相続情報一覧図があれば不要です)
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
証券会社
各証券会社所定の様式の手続き依頼書に下の①~④の書類を添付します。なお、有価証券の相続は「移管手続き」(相続人の名義に変更)となるケースが多いです。相続人が該当の証券会社に口座を開設していない場合は、口座の開設手続きも必要です。なお、証券会社によっては必要書類が一部異なることがあります。
①被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍一式。または法定相続情報一覧図
②相続関係説明図(法定相続情報一覧図があれば不要です)
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
自動車
【自動車】管轄の運輸支局で手続きをします。その際の必要書類は以下の通りです。
①車検証
②印鑑証明書
③法定相続情報一覧図または除籍謄本(死亡日・相続人の記載があるもの)
【軽自動車】管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。
①車検証
②住民票または印鑑証明書
③法定相続情報一覧図または除籍謄本(死亡日・相続人の記載があるもの)
その他の手続き
相続した不動産によっては以下の手続きも必要となります。
・森林の土地の所有者届出
・農地の相続届
・土地改良区の組合員資格得喪通知書の提出
・固定資産税納税義務者変更届(未登記家屋の場合)
まとめ
相続に関連する様々な手続きは複雑で多くの時間と労力が必要です。相続手続きでお困りのことがあったら、お気軽に当事務所にご相談ください。
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