
自動車の所有者が相続によって変更があった場合は、15日以内に移転登録の申請をしなければなりません。名義変更をしないまままでいると自動車の売却や廃車の手続きができません。また自動車税の納付書も所有者に届きません。さらに自賠責保険や任意保険の補償が受けられない恐れがあります。以上のようなデメリットがあるので他の相続手続きとともにできるだけ早く移転登録の申請をすることが必要です。
必要書類
①移転登録申請書
②手数料納付書 500円の検査登録印紙を貼付します。
③相続人の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
④自動車を誰が相続するかがわかる書類。次のいずれかのもの。
・遺産分割協議書
・遺言書(家庭裁判所による検認済みであること)
・遺言書情報証明書
・遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
・遺産分割協議成立申立書
⑤自動車の所有者が亡くなったことと相続人全員の関係が確認できる書類
・法定相続情報一覧図
・戸籍謄本
・戸籍の全部事項証明書
⑥相続人の委任状(代理人の申請の場合のみ必要)
⑧自動車検査証
⑦自動車保管場所証明書(自動車の使用の本拠地が変更になり、かつ自動車保管場所証明書の適用地域の場合に必要)発行から1ヵ月以内
その他 使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合など他の書類が必要なこともあります。
まとめ
必要書類がそろったら最寄りの運輸支局で手続きをします。手続きはその日のうちに完了します。
名義変更が完了したら、自賠責保険と任意保険の名義の変更も忘れないようにしましょう。
軽自動車の名義変更も基本的には同じです。違うところは遺産分割協議書の添付が不要な点です。
自動車の移転登録のために陸運支局に出向いての手続きのため平日に仕事を休むのは難しい方もいると思います。自動車の移転登録の申請は専門家に任せてみてはいかがでしょうか?
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