遺言ま形式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、このうちの「公正証書遺言」について作成方法・メリットとデメリットをまとめてみます。
公正証書遺言の作成の仕方
公正証書遺言は、遺言を残す人が公証人役場(御殿場市・小山町最寄りの公証人役場は沼津公証人合同役場℡055ー962ー5731)に出向き、2人以上の証人が立ち会いのもと公証人が作成します。そして遺言を残す人が公証人が作成した遺言に間違いがないか確認後、署名・押印をして作成が完了します。入院をしているなどで外出が困難な場合には、別途費用(公証人の日当・交通費等)はかかりますが。公証人に出張して遺言者のもとへ来てもらうことも可能です。つまり意思能力があればかなりの高齢者でも作成は可能です。
作成に必要な資料
①遺言を残す人の現在戸籍・原戸籍(改製原戸籍簿謄本)
②遺言を残す人の印鑑証明書
③財産を受ける人(推定相続人)の現在戸籍
④受遺者(推定相続人以外の人)がいる場合は受遺者の住民票
⑤登記事項証明書・固定資産税評価証明書
⑥金融資産(預貯金・株券・投資信託など)の目録
⑦証人の確認資料(運転免許証などの身分証明書・印鑑証明書など)
公正証書遺言の特徴
メリット
・公証人が遺言の内容や形式を確認するので、遺言が無効とされる可能性は少ない。
・公証人が遺言を残す人の意思能力があるかを確認するので、意思能力について争われる可能性も低い。
・家庭裁判所の検認の手続きが不要である。遺言書に記載されたとおりに相続すればよいので、遺産分割協議も不要となる。(遺族の負担が大幅に軽減される。)
・公正証書遺言の原本は公証人役場に保管(正本・謄本は遺言を残す人に交付されます。)されるので紛失・改ざんの恐れがない。
デメリット
・公証人手数料がかかる。手数料がかかるので気軽に書き直しをすることができない。
まとめ
公正証書遺言を作成する場合、戸籍などの作成資料の収集や遺言書の案文作成・公証人との打ち合わせなど事前の準備に多くの時間と労力が必要です。公正証書遺言作成でお困りの方は当事務所にお気軽に当事務所にご相談ください。
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