法定相続情報とは
「相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。(法務局ホームページより)
今までの相続手続きで必要とされた戸籍関係の書類
これまで、相続登記や金融機関での預金の解約には、以下のものをそろえて手続きごとに提出することが必要でした。
①被相続人(亡くなった方)の死亡から出生まで遡った連続した全ての戸籍及び除籍謄本
②被相続人(亡くなった方)の住民票の除票
③相続人の現在の戸籍謄本または抄本
④相続人の住民票記載事項証明書(法定相続情報一覧図を相続登記で使う場合など)
④兄弟姉妹が相続人になる場合は被相続人の両親の死亡から出生まで遡った戸籍
被相続人の相続手続きにおいて必要な戸籍の情報がこの法定相続情報に集約されているので、いわゆる戸籍謄本の束は不要になり手続きがスムースになります。例えば金融機関での手続きなどでは戸籍等の通数が多いことも多く、銀行ごとにコピーをとってもらい原本を返してもらうので時間がかかります。また、その場で金融機関の職員が戸籍の内容を確認しますが、複雑な相続関係の時はさらに時間がかかることになります。
法定相続情報申請
申請できるのは『法定相続人』または行政書士などの専門家が一覧図を作成して代理申請することも可能です。
管轄法務局は、次の①~④のどこでも可。郵送でも申請可能です。
①被相続人の本籍地を管轄する法務局
②被相続人の最後の住所地
③申し出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
相続手続きでの活用
①不動産の相続登記
②金融機関での相続手続き
③保険の手続き
未支給年金の請求には、使用はできません。
まとめ
法定相続情報一覧図ができたおかげで、相続手続きも以前よりも煩雑さが減りました。しかし、被相続人の戸籍収集、一覧表の作成などはハードルが高いと感じた方も多いと思います。そんな方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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