
「暦年課税制度」の活用を検討されてはいかがですか?
暦年課税制度とは
贈与額が、1月1日~12月31年までの1年間(暦年)に110万円以下であれば贈与税はかかりません。毎年、子どもや孫に110万円以下の金額を贈与し続けることで相続財産を減らすことができるので相続の際の相続税を減らすことができます。
注意点は?
「定期贈与」と税務署に見なされると贈与額に対して贈与税がかかってしまうことになります。そこで「定期贈与」と見なされないための対策が必要となります。
①毎年の贈与する時期を異なった時期にする。
②毎年の贈与する金額を異なった金額とする。
③贈与が行われたことを証する「贈与契約書」を作成しておく。
なお、110万円を超えた場合でも直系尊属(祖父母・父母)から子どもや孫に贈与する場合、贈与する年の1月1日の時点で贈与を受ける人が20歳以上であれば「特例贈与財産」となり特例税率が適応され「一般贈与税率」が適応される場合より税負担は軽減されます。
また、贈与者が亡くなった場合、死亡前3年以内の贈与については「生前贈与加算」として相続財産に加算されて相続税がかかることにも注意が必要です。なお令和5年の税制改正で令和6年1月1日以後の贈与については死亡前7年以内のものまで相続財産に加算されることになりました。
まとめ
ご自身が元気なうちに残されたご家族が困らないように財産をどのように相続してもらうかを考えておくことは大切なことだと思います。相続のことでお困り方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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