
預貯金の相続手続きには金融機関に相続があったことを証する必要書類の提出をします。その後、金融機関は書類の確認をして預金の払い戻しとなります。書類提出後、払い戻しまで約2週間から1カ月かかるところが多いようです。
必要書類
・金融機関所定の相続手続き依頼書・相続届など(金融機関によって名称は異なります)
・相続手続きを行う代表者の実印・運転免許証などの本人確認書類
・被相続人(なくなった方)の預金通帳、証書、キャッシュカードなど
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(多くの金融機関で法定相続情報一覧図で代用できます)
・遺言がある場合は遺言書と払い戻しを受ける人の印鑑証明書
・遺言がない場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
時間がなくて金融機関にいけない場合は?
相続人が病気などの理由で外出できない場合は、相続人以外の人に代行してもらうことができます。その際、金融機関所定の委任状が必要となります。
まとめ
相続の手続きは、多くの手間と時間が必要です。預貯金の相続手続きなどを行政書士などの専門家に任せることもご検討ください。
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