
土地の評価額算定の方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。とちらの方法を用いるかは評価する土地がどこに所在するかで決まります。では、二種類の評価方法の違いは何でしょうか。
路線価方式
路線価方式とは、国税庁が毎年7~8月に公表するその年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格千円単位で公示するものです。相続の対象となる土地が路線価地域にあれば路線価方式を使います。路線価は国税庁のホームページで確認することができます。
しかし同じ路線価がついている地域でも、土地の形状や法律上の利用制限などによって使いやすい土地と使いにくい土地が存在します。そのような時には土地の形状・奥行き・法律上の制限などによって路線価を補正率によって調整します。しかし、路線価を算出は複雑で難解であるので、まずは土地評価の概算額を「路線価×地積(土地の面積)」から求めてみればよいでしょう。
倍率方式
路線価が定められていない地域について用いられる方法です。倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて(×)計算します。固定資産税の評価額は毎年4月頃におくられてくる「固定資産税納税通知書」に記載されています。倍率については路線価と同様に国税庁のホームページで確認することができます。倍率方式をとっている地域は農村部など人口が少ない地域や田・畑・山林などの地域の多くがが該当します。また借地など土地の権利の状態や宅地か山林かなどによって倍率が変わります。
まとめ
相続手続き完了までは故人の財産調査以外にもやらなければならないことがたくさんあります。故人の戸籍を収集して相続人の確定をしたり遺産分割協議をおこなって遺産分割協議書作成するなど遺産分割完了まで多くの時間と労力が必要です。遺産分割をスムースに行うために相続の専門家にまかせてみませんか。
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