法定相続分によらず相続割合を変えることができるか?

相続では民法が定める規定(法定相続分)で遺産分割をしなければならないのでしょうか?

民法が定めた相続分

【相続人の範囲】

配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は以下の順序で配偶者とともに相続人になります。

第1順位 子ども 子どもが死亡している時は、その子どもの子どもや孫が相続人になります。

第2順位 父母や祖父母 第1順位の人がいないときに相続人になります。

第3順位 兄弟姉妹 第1順位・第2順位の人がともにいないときに相続人になります。

【法定相続分】

配偶者と子どもが相続人 配偶者 1/2 子ども 1/2(子どもが2人以上のときは 1/2 × 1 / 子どもの人数) 

配偶者と父母や祖父母が相続人 配偶者 2/3  父母や祖父母 1/3

配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

相続割合は変更できる

法定相続分によらず、被相続人の意志を遺言にして相続をさせる方法があります。被相続人が残した法律的に有効な遺言があれば遺言に書かれた内容によって遺産分割が行われます。

また、遺言がなく遺産分割協議によって相続人全員が同意すれば法定相続分とは異なった遺産分割も可能です。

遺言で遺産分割をする場合に注意しなければならないのは遺留分への配慮です。遺留分とは法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。なお第3順位の相続人には遺留分は認められていません。

まとめ

遺言や遺産分割協議によって自由に相続割合を変えることができます。しかし遺留分を侵害する内容の遺言を残すことは、親族間の紛争につながる可能性があります。遺留分を配慮した遺言を残すことが望まれます。

相続手続きは複雑で多くの時間と労力が必要です。相続手続きでお困りのことがあったら当事務所にご相談ください。

         

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