婚姻により配偶者の姓を名のっていた人は、希望があれば「復氏届」を市町村役場に提出することにより旧姓に戻すことが可能です。
復氏届
復氏届を提出し、旧姓に戻っても配偶者としての相続人の地位や権利を失うわけではありません。また姻族(配偶者の親族)との関係も残ります。ここで問題となるのが姻族に対する扶養義務です。民法877条第1項で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定め姻族の義務には触れていません。ところが第2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等以内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」とあり特別な事情があれば姻族にも不要の義務が課せられることがありえます。
したがって、何らかの事情により亡くなった配偶者の扶養義務をはたすことが難しい場合は姻族関係を終了させることを検討してみましょう。「婚姻関係終了届」を本籍地かお住まいの市町村役場に提出することにより姻族関係を終了させることができます。
子どもの名字は親が復氏届を市町村役場に提出したからといって自動的に親の名字になるわけではありません。自分と同じ名字にしたいのならば家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して審判を受けます。家庭裁判所の許可がでたら市町村役場へ入籍の届をして子どもを自分と同じ戸籍に入れます。
まとめ
相続に関連する様々な手続きは複雑で多くの時間と労力が必要です。相続手続きでお困りのことがあったら、お気軽に当事務所にご相談ください。
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