相続人に未成年者や認知症の人がいる場合の相続は?

そうぞくにんの中に未成年者や認知症の人がいる場合の相続手続きはどのように進めていけば良いのでしょうか?

未成年の相続人がいる場合

未成年者は原則として単独では法律行為はできず法定代理人(親権者または未成年後見人)が未成年者のための法律行為の代理権を行使する必要があります。未成年者の法定代理人は基本的には親権者(親)がなります。しかし、父親が亡くなって配偶者である母親と子どもが相続するケースが問題となってきます。このケースの場合、母親は配偶者としての立場、子どもは第一順位の相続人となり母親は子どもの法定代理人となりますが、同時に配偶者としての相続人の立場ももつことになります。このケースの場合、母親が自分の思い通りに遺産分割協議を進めることが可能となってしまいます。このように母と子どもは相続による利益が相反する関係となる可能性があります。(利益相反行為)

未成年の相続人がいるが親権者や未成年後見人が利益相反となり代理人となれない場合は、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」選任をする必要があります。

認知症の相続人がいる場合

認知症の人は法律行為に制限のある制限行為能力者と見なされる可能性か可能性むがあります。遺産分割協議をして相続手続きが進められたとしても判断能力が不十分であるとされ法的に無効とされてしまう恐れがあります。

認知症の相続人がいる場合は成年後見の申し立てによって選任された「成年後見人」等をつけなければなりません。成年後見人等は判断能力に応じて、症状が軽い人は「補助人」症状が重くなると「補佐人」そして常に判断能力を欠く人は「成年後見人」が選任されます。成年後見人の申し立ても家庭裁判所に対して行います。

まとめ

相続手続きは複雑で多くの時間と労力が必要です。相続手続きにお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

         

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