遺言によって相続人一人だけに遺産相続させることはできますか?

法定相続人(兄弟姉妹は除く)が最低限保証された遺産の取得分である遺留分が法律で定められています。遺言によって法律で定められた割合とは違う相続割合で遺産を相続させることは可能です。しかし、遺留分を無視した遺言の場合、遺留分を侵害された遺言内容に納得しない相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

遺留分の割合

以下にパターン別に遺留分の割合をまとめてみました。

・法定相続人が配偶者のみ     配偶者 2分の1

・法定相続人が配偶者と子ども一人 配偶者 4分の1  子ども 4分の1 ※1

・法定相続人が配偶者と父または母 配偶者 3分の1  父母  6分の1 ※2

・法定相続人が配偶者と兄弟姉妹  配偶者 2分の1  兄弟姉妹 なし 

・法定相続人が子どものみ     子ども 2分の1

・法定相続人が父または母     父母  3分の1

・兄弟姉妹のみ          兄弟姉妹 なし

  ※1 子どもが2人以上の場合は4分の1を人数分で等分します。

  ※2 父母ふたりの場合は3分の1を等分にします。父母それぞれ6分の1です。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは遺留分権利者が遺産を多く受け取った相続人にたいして、侵害された遺留分の相当額を金銭で支払うように求めることです。

遺留分侵害額請求には時効があり時効を過ぎると請求することはできません。                 「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。相続開始から10年を経過したときも同様とする。」 (民法第1048条)

遺留分侵害額請求の対象となる財産は被相続人の死亡時に残っているものだけでなく生前贈与をしたものも対象となります。

まとめ

遺留分の知識が無いまま遺言を残すと、親族間で思わぬ争いを招いてしまうことになるかもしれません。遺言の作成にお困りの方は専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

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