
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が亡くなった配偶者が所有していた建物に無償で亡くなるまでまたは一定の期間、居住することができる権利です。配偶者居住権ができる前は、遺産分割により亡くなった配偶者所有の家に住むことはできたが分割により手元に残る現金が少なくなり老後の生活が厳しくなる方がでてくるという問題がありました。そこで建物を「所有権」と「居住権」に分け、残された配偶者が所有権を持っていなくても「居住権」の取得により亡くなった配偶者の建物に引き続き住み続けられるようにしたのです。
配偶者居住権が認められる条件は?
残された配偶者以下の条件に当てはまることが必要です。
①亡くなった方が法律上の配偶者であること。
②亡くなった方が所有していた建物に、亡くなったときに居住していた。
③遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得した。
なお、配偶者居住権が定められた法律の施行が令和2年4月1日なので令和4年4月1日以降に亡くなったの相続から配偶者居住権を設定できます。
配偶者居住権は、①~③の条件が当てはまれば成立します。ただし第三者に対抗するためには登記が必要です。登記できるのは建物のみで建物が建っている土地は登記できません。また、建物を亡くなった配偶者と共有していた場合は配偶者居住権は認められません。
配偶者短期居住権とは?
配偶者短期居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が亡くなった配偶者が所有していた建物に無償で遺産分割協議が成立するまで居住することができる権利です。なお、遺産分割協議が早く成立しても6ヶ月間は住み続けることができます。
まとめ
相続に関連する様々な手続きは複雑で多くの時間と労力が必要です。相続手続きでお困りのことがあったら、お気軽に当事務所にご相談ください。
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