公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言は、原則として公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもと公証人が作成し遺言を残す人が自分の意思と異なっていないかを確認して最後に署名・押印をして作成するものです。

作成の手順

①遺言作成資料の収集

まず始めに「誰に何をどれだけ」相続させたいのかを決めます。そして次に遺言作成資料を集めます。遺言作成資料とは、基本的には相続手続きで集めるものと同じです。

・遺言を残す人の現在戸籍・原戸籍(改製原戸籍簿謄本)

・遺言を残す人の印鑑証明書

・財産を受ける人(推定相続人)の現在戸籍

・受遺者(推定相続人以外の人)がいる場合は受遺者の住民票

・登記事項証明書・固定資産税評価証明書

・金融資産(預貯金・株券・投資信託など)の目録

・証人の確認資料(運転免許証などの身分証明書・印鑑証明書など)

②公正証書遺言(案)の作成

遺言作成資料をもとに遺言公正証書(案)を作成します。

③公証人との打ち合わせ(公正証書作成日時の決定)

公証人と打ち合わせをして、遺言の内容に間違いがないか必要書類がそろっているかなど確認します。そして公正証書遺言の作成の日時を決めます。また、公正証書作成の当日は2人の証人が立ち会う必要があります。証人は、①未成年者②推定相続人③遺贈を受ける人④推定相続人および遺贈を受ける人の配偶者および直系血族等は証人にはなれません。適当な証人がいない場合は公証人役場で紹介してもらうこともできます。

④公正証書作成当日の手続き

遺言者から公証人に対して証人2人の前で遺言の内容を口述する。公証人は判断能力がある遺言者の真意であることを確認する

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公証人は公正証書遺言(案)をもとにあらかじめ用意してある遺言公正証書の原本を遺言者・証人の2人に読み聞かせまたは閲覧させ間違いがないか確認させる

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遺言者・証人2人が、公正証書原本に署名、押印する

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公証人が公正証書原本に署名・職印を押印する【公正証書遺言完成】

※遺言公正証書は、通常は「原本」「正本」「謄本」を各一部作成します。「原本」は公証役場に保管されて「正本」「謄本」は遺言者に交付されます。

公正証書遺言作成手数料

遺言の目的である財産の価額によってかわります。

 遺言する財産の価額    公証人手数料

  100万円まで       5,000円

  200万円まで       7,000円

  500万円まで        11,000円

 1,000万円まで       17,000円

 3,000万円まで       23,000円

 5,000万円以上       29,000円

   1億円まで       43,000円

1億円を超える部分は以下の加算

   3億円まで   5,000万円ごとに 13,000円

   10億円まで   5,000万円ごとに 11,000円

   10億円超    5,000万円ごとに  8,000円

※以下の点にも注意

・財産を相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出して、これを上記、手数料の基準額に当てはめてから合算した金額が遺言公正証書の手数料です。

・全体の財産が1億円以下の場合は11,000円が加算されます(遺言加算)

・公証人に出張してもらい公証役場以外での公正証書遺言作成には、別途公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

まとめ

公正証書遺言を作成する場合、戸籍などの作成資料の収集や遺言書の案文作成・公証人との打ち合わせなど事前の準備に多くの時間と労力が必要です。公正証書遺言作成でお困りの方は当事務所にお気軽に当事務所にご相談ください。

          

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