
中長期在留者に対して、在留許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に関わる許可を受けたときに交付されます。新千歳空港・成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・広島空港・福岡空港で上陸許可を受けて中長期在留者になった者は、上陸許可証印とともに交付されます。
これ以外の場所で上陸許可を受けて中長期在留者になった者は、まず住所地を市町村に届出をします。後日、入管から在留カードが住所地に届きます。
中長期在留者とは、次のいずれにも該当しない外国人です。
・三月以下の在留期間 ・短期滞在の在留資格 ・外交または公用の在留資格
・特定活動の在留資格の台湾日本関係協会、駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族
・特別永住者 ・在留資格を持たない人
在留カードに記載されている事項・有効期間
【記載事項】
表面 ・氏名(原則として、旅券と同じローマ字。申出により漢字氏名も併記できる。)
・生年月日 ・住居地・在留資格・在留期間 ・許可の種類 ・許可年月日 ・交付年月日
・就労制限の有無 ・在留カードの有効期間の満了日
裏面(該当する場合のみ) ・資格外活動の概要
・在留期間更新許可申請中または在留資格変更許可申請中であることを記載
【在留カードの有効期間】
高度専門職2号~交付の日から7年を経過する日
永住者(16歳以上)~交付の日から7年を経過する日 (16歳未満)~16歳の誕生日の前日
これ以外の者(16歳以上)~在留期間満了の日
(16歳未満)~在留期間満了の日または16歳の誕生日の前日のいずれか早い日
まとめ
在留カードの記載事項の変更届や有効期間の更新申請、紛失・毀損・汚損・交換希望による再交付申請については申請取次が認められています。多忙で地方入国管理局に出向くことが難しい場合は申請取次届出済みの当事務所にご相談ください。ご本人が地方入国管理局に出向くことなく申請ができます。
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