在留資格にはどのような種類があるのですか?

日本に在留する外国人は、入管法(出入国管理及び難民認定法~以下 法)で定めるいずれかの在留資格を持って在留しています。在留資格には日本で行うことができる活動(活動資格=法別表第1の上欄の在留資格)または日本において有する身分または地位(居住資格=法別表第2の上欄の在留資格)、在留期間が定められています。外国人は許可がおりた在留資格に関する活動を在留期間内に限り行うことができます。在留資格にはどのような種類があるのでしょうか?

就労資格 法別表第1の1上欄の在留資格

※(  )は在留期間

外交~外国の大使、公使、総領事等及びその家族(外交活動の期間)

公用~外国政府の大使館、領事館の職員およびその家族(5年、3年、1年、3月、30日または15日)

教授~大学教授(5年、3年、1年または3月)

芸術~画家・作曲家等(5年、3年、1年または3月)

宗教~外国の宗教団体から派遣される宣教師等(5年、3年、1年または3月)

報道~外国の報道機関の記者等(5年、3年、1年または3月)

就労資格 法別表第1の2上欄の在留資格

上陸の許可基準あり

高度専門職~ポイント制による高度人材(5年から無期限)

経営・管理~外資系企業の経営者・管理者(5年、3年、1年、6月、4月または3月)

法律・会計業務~弁護士・公認会計士(5年、3年、1年または3月)

医療~医師・歯科医師等(5年、3年、1年または3月)

研究~政府関係機関や企業等の研究者(5年、3年、1年または3月)

教育~高等学校・中学校等の語学教師等(5年、3年、1年または3月)

技術・人文知識・国際業務~通訳・デザイナー・企業の語学教師等(5年、3年、1年または3月)

企業内転勤~外国の事業所からの転勤者(5年、3年、1年または3月)

介護~介護福祉士(5年、3年、1年または3月)

興業~歌手・俳優・プロスポーツ選手(3年、1年、6月、3月または30日)

技能~外国料理の調理師・スポーツ指導者等(5年、3年、1年または3月)

特定技能

・1号~特定産業分野における相当程度の知識または経験を要する業務に従事する(法務大臣が個々に指定する。1年を超えない範囲)

・2号~特定産業分野に属する熟練を要する業務に従事する(3年、1年または6カ月)

技能実習

・1号~(法務大臣が個々に指定する。1年を超えない範囲)

・2号・3号~(法務大臣が個々に指定する。2年を超えない範囲)

非就労資格 法別表第1の3上欄の在留資格

文化活動~日本文化の研究者等(3年、1年、6月または3月)

短期滞在~観光客・会議参加者等(90日、30日または15日)

非就労資格  法別表第1の4上欄の在留資格

上陸許可基準の適用あり

留学~大学・短期大学専修学校(専門課程等の学生)(法務大臣が個々に指定する。4年3月を超えない範囲)

研修~研修生(1年、6月または3月)

家族滞在~在留外国人が扶養する配偶者・子(法務大臣が個々に指定する。5年を超えない範囲)

法別表第1の5の在留資格

特定活動~外交官の家事使用人、ワーキングホリディ、技能実習等(5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲。) 

居住資格 法別表第2の在留資格

永住者~法務大臣から永住の許可を受けた者(無期限)

日本人の配偶者~日本人の配偶者・実子・特別養子(5年、3年、1年または6月)

永住者の配偶者~永住者・特別永住者の配偶者・我が国で出生し引き続き在留している実子(5年、3年、1年または6月)

定住者~日系三世・第3言定住難民・中国在留邦人等(5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲)

     

まとめ

在留中の外国人の入管手続きは本人が地方入国管理局に出頭して申請することが原則とされています。しかし、入管手続きは申請取次が認められています。多忙で地方入国管理局に出向くことが難しい場合は申請取次届出済みの当事務所にご相談ください。ご本人が地方入国管理局に出向くことなく申請ができます。

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