
我が国に在留する外国人が在留期間更新許可申請などの手続きをする場合、地方入国管理局への本人出頭が原作とされています。本人出頭の原則の例外として法定代理人による申請のほか、地方入国管理局の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減のため一定の者に外国人の申請等の取次ぎをすることを認めた「申請取次制度」があります。一定の者とは、「受け入れ機関等の職員」「旅行業者の職員」「公益法人の職員」「弁護士」「行政書士」です。申請取次者になるための要件と申請取次ができる範囲はどのようになっているのでしょうか?
申請取次者となるための手続き
「受け入れ機関等の職員」「旅行業者の職員」「公益法人の職員」は、地方入国管理局長へ申請取次ぎの申し出を行い適当と認められることとあります。申請取次ぎが認められるためには、入管法に違反する行為などを行ったことがないなど信用できる者、出入国在留管理行政に関する研修会などに参加して外国人の入国・在留手続きに関する知識を有している者、旅行業者の職員に関しては所属する会社が外国旅行に係わる旅行業務を取り扱いができる者などの要件をすべて満たすことが必要です。
「弁護士」「行政書士」は所属する弁護士会・行政書士会」を経由して地方入国管理局長に届出をします。
申請取次ぎが認められた者には申請取次証明書が発行されます。申請取次証明書の有効期間は3年です。
出頭を免除される人
日本の当該機関に受け入れられているまたは受け入れられようとしている外国人と、その外国人と同居している扶養を受ける配偶者または子⇒「受け入れ機関」「旅行業者の職員」
申請等の取次ぎを依頼した外国人、在留資格認定証明書交付申請においては外国人の代理人⇒「弁護士」「行政書士」
申請取次でできる手続き
在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可、再入国許可申請
在留カードに関する申請(有効期間更新申請・住居地以外の記載事項変更届出・再交付申請・在留カード受領)
「受け入れ機関」「旅行業者の職員」は、在留資格認定証明書交付申請については「代理人」として申請が可能です。
まとめ
以上のように、在留中の外国人の入管手続きは本人が地方入国管理局に出頭して申請することが原則とされていますが、入管手続きは申請取次が認められています。多忙で地方入国管理局に出向くことが難しい場合は申請取次届出済みの当事務所にご相談ください。ご本人が地方入国管理局に出向くことなく申請ができます。
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