日本に在留する外国人に必要な手続き

日本に在留する外国人は、入管法(出入国管理及び難民認定法)で定めるいずれかの在留資格を持って在留しています。在留資格には日本で行うことができる活動、日本において有する身分または地位、在留期間が定められています。外国人は許可がおりた在留資格に関する活動を在留期間内に限り行うことができます。

在留中の外国人に関係する手続き

在留期間更新許可申請~在留期間満了後も引き続いて同じ在留資格の活動を継続して行いたい者、同じ身分あるいは地位で引き続き在留を希望する者

在留資格変更許可申請~現在、許可されている在留資格を変更して別の在留資格で活動することを希望する者

資格外活動許可~現在、許可されている在留資格以外の活動(収益・就労活動)を一時的に行いたい者

永住許可申請~素行が善良で独立の生計を営むに足る資産または技能を持ち、かつその者の永住が日本国の利益に合致すると法務大臣が認めた場合永住の許可を受けることができます

再入国許可申請~一時的に出国し再び日本に入国使用とする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために出国に先立って与える許可です。

まとめ

在留中の外国人の入管手続きは本人が地方入国管理局に出頭して申請することが原則とされています。しかし、入管手続きは申請取次が認められています。多忙で地方入国管理局に出向くことが難しい場合は申請取次届出済みの当事務所にご相談ください。ご本人が地方入国管理局に出向くことなく申請ができます。

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