農地の相続税評価の方法

国民に対する食料の安定供給のために農地を確保する必要があります。そのため農地法などによって農地の宅地への転用が制限されています。また、都市計画などにより農地の所在地によっては地価事情が異なります。そのため相続税法では農地の価額を次の4種類に分けて評価します。相続財産の農地がどれにあたるかは財産評価基準書で調べることができます。財産評価基準書は国税庁のホームページで確認することができます。

①純農地 ②中間農地 ③市街地周辺農地 ④市街地農地

農地の評価方法

・純農地・中間農地⇒倍率方式で評価します。

・市街地農地⇒その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%

・市街地農地⇒宅地比準方式または倍率方式で評価します。

宅地比準方式は、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートルあたりの価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートルあたりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じた金額により評価します。

その農地が宅地であるとした場合の1平方メートルあたりの価額は、路線価方式で評価する地域では路線価により、倍率方式の地域では評価しようとする農地にもっとも近接し道路からの位置や形状等がもっとも類似している宅地の評価額を基として評価します。

1平方メートルあたりの造成費の金額は、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税庁が定めています。

まとめ

相続手続きには、市町村役場などに出向き様々な種類の証明書の収集など、多くの手間と時間が必要です。手続きのための時間をつくるため仕事を休むのは難しい方もいると思います。また遺産分割協議書の作成など専門的な知識も必要です。相続手続きを専門家に任せてみてはいかがでしょうか?

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