相続登記が義務化されました。

2024年4月1日から不動産の相続の事実を知ったときから3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。登記義務に違反した場合は10万円以下の過料を科される恐れがあります。過去に相続した不動産で名義変更が済んでいない不動産の相続登記の期限は2027年3月末となります。

相続登記をするには

①遺言書ある場合は、遺言の内容に従って相続登記を行う。数代前から名義変更がなされておらず所有権が複数人となる場合は、代わりに相続人申告登記を代わりに行う。その後、遺産分割協議がまとまったら3年以内に相続登記を行う。

②遺言書がない場合は、相続人で遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成し相続登記を行う。遺産分割協議がまとまらない場合は相続人申告登記を代わりに行う。その後、遺産分割協議がまとまったら3年以内に相続登記を行う。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。また、相続人全員の住民票が必要です。また、被相続人の財産調査(不動産・有価証券など)も必要です。

戸籍の収集などで、場合によっては何回も市役所などに足を運ぶ必要があります。多くの方は、お仕事で多忙でなかなか時間がとれないことも多いと思います。そのようなときは、当事務所にお任せください。

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