在留資格認定証明書 申請有効期限など

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、中長期間わが国に滞在することを予定する外国人が来日の際に上陸のための条件に適合していることを法務省があらかじめ証明するものです。

在留資格認定証明書の利用方法

在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本大使館や日本総領事館に提示すれば、すみやかに査証が発給されます。また、日本に到着し上陸の審査の際に在留資格認定証明書を提示すれば、すみやかに上陸の許可が得られます。

在留資格認定証明書交付申請


在留資格認定証明書の交付申請は、外国人本人または外国人の代理人が地方入国管理局に出頭して行います。しかし多くの場合、外国人本人ではなく、その外国人を受け入れようとする企業や教育機関の職員や日本に居住している親族などが代理人として本人に代わって申請することになります。申請にあたっては、申請書・写真と外国人が日本において行う活動についての資料(入管法施行規則第6条の2第1項)その他参考となる資料を提出します。また在留資格「留学」では、入学許可書の写しや学費・生活費などの資料が必要になります。
申請には手数料はいりません。有効期間は三カ月なので、三カ月以内に上陸の申請をしなければいけません。

外国人本人に代わって申請できる者は?


在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続きについては地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としています。この例外として、法定代理人が申請を行うことのほかに一定の者については、外国人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請取次制度を定めています。(出入国在留管理庁ホームページ)
申請取り次ぎができるのは、地方出入国在留管理局長へ申請取次の申し出を行い適当と認められた受け入れ機関の職員と所属する弁護士会・行政書士会を経由して出入国在留管理局長に届け出をした弁護士・行政書士です。

まとめ


在留資格認定証明書交付申請でお困りのことがありましたら、ご遠慮なく当事務所にご相談ください。当事務所は出入国在留管理局長から申請取次を認められております。(2024.4.23~)
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