代襲相続とは?

相続人となるはずだった人が相続発生時に死亡その他の理由で相続権を失っている時は、その者の直系卑属(その者より後の世代に当たる血族)がその者と同一順位で相続人となります。

代襲者となる人

代襲者となることができる人は以下に当てはまる人です。

①被相続人の子

②兄弟姉妹

代襲となる原因は以下のケースが考えられます。

①相続開始以前に相続人となるはずだった人が死亡してしまった。また、被相続人と相続人となるはずだった人が同時に死亡してしまった。

②民法では「欠格」といって相続人となるひとが相続に関して不正を行った場合、相続権を失い遺言があっても相続を受けることはできない規定があります。このケースの場合、代襲相続は認められます。

③民法では「廃除」といって被相続人に対する虐待・重大な侮辱やその他の著しい非行があった場合、被相続人の意思でその者の相続権を失わせることの規定もあります。「廃除」のケースにおいても代襲相続は認められます。

なお、相続放棄に場合は代襲相続は認められていません。

再代襲

代襲者に死亡などの代襲原因が生じた場合にさらに代襲相続されることを再代襲といいます。再代襲が認められるのは直系卑属(つまり孫の子)だけで兄弟姉妹の子には代襲は認められていません。

その他の注意点

養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続人にはなれません。また、養子縁組後に生まれた子であってもその後に離縁した場合は代襲相続人になれません。

相続開始時に出生していれば代襲相続人になれます。つまり「欠格」「廃除」の時に出生していなくても代襲相続人になれます。また、「欠格」「廃除」後に養子縁組した場合、その養子は代襲相続人になれます。

まとめ

当事務所では、相続手続きをメイン業務として取り扱っています。相続手続きは、市町村役場や金融機関などに出向いて様々な種類の証明書の収集など、多くの手間と時間が必要です。手続きのための時間をつくるため仕事を休むのは難しい方もいると思います。また遺産分割協議書の作成など専門的な知識も必要です。相続手続きを専門家に任せてみてはいかがでしょうか?

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