遺産分割協議書とは

相続財産を誰に何をどれだけ引き継ぐのかを話し合って(遺産分割協議)その結果決まったことをしるしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、不動産の相続登記申請の時に法務局から提出を求められます。また銀行預金の相続手続きに金融機関からも求められることが多くあります。遺産分割協議書は相続手続きにおいてたいへん重要な役割を果たします。

遺産分割協議

遺産分割協議の前に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集をして相続人を確定します。相続人調査をする理由は遺産分割協議が成立するためには相続人全員の同意が必要だからです。次に不動産や預貯金・有価証券・投資委信託などの金融資産などの相続財産の調査を行います。以上の調査に基づき全相続人に集まってもらい誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのかを話し合います。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書作成は手書き・パソコンを使用してもかまいません。決まった書式などはありませんが、作成の際は相続財産について以下の項目を具体的に記載することが必要です。

不動産

 土地   所在  地番  地目  地積

 建物   所在  家屋番号  種類  構造  床面積

 不動産については不動産登記簿謄本を見て具体的にそして性格に記載する。持ち分がある場合は物件の表示の最後に記載する。

金融資産   金融機関  支店  口座番号  口座名義  相続金額

 預金通帳を見て正確に記載する。

自動車  車名   所有者  車台番号 

 車検証を見て正確に記載する。 

署名・押印

遺産分割協議書が完成したら相続人全員が署名・押印をします。相続人全員が署名・押印することにより遺産分割協議書が法的に有効なものになります。また遺産分割協議書を相続手続きで提示する場合に印鑑証明書もあわせて提示を求められることが多いので取得することを忘れないでください。

なお遺産分割協議は必ずしも全員で話し合う必要はありません。メールや電話でやりとりをして同意に至っても良いのです。また遺産分割協議書のように一枚の書面に全員の実印が押印されたものでなくとも全相続人分の{遺産分割証明書」を用意し相続人がそれぞれに署名・実印押印したものでも有効です。

相続手続きにお困りの時は、ぜひ当事務所にご相談ください。

         

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