建設業許可が必要な場合は?

軽微な建設工事のみを請け負う営業をする者以外は、建設業許可を受けなければなりません。

許可が不要な軽微な建設工事とは

建築工事一式 

①工事一件の請負代金が1,500万円未満の工事

②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

※建設工事一式とは、元請企業が複数の下請企業を統括することによって行われる工事をさします。

建築工事一式以外の工事 

一件の請負代金が500万円未満の工事

※一件の工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の合計額となります。 また、発注者や元請人が請負人に材料を提供する場合は、その市場価格・運送費を請負代金に加えた金額で判断することになります。

建設業許可

建設工事の発注者から直接建設工事を請け負う「元請人」、元請人から建設工事の一部を請け負う「下請負人」・二次以降の下請負人は、建設業許可が必要です。許可を受けずに軽微な建設工事額を超えた建設工事一式を請けおって営業すると無許可営業として罰せられます。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

建設業許可の種類

建設業許可は、建設工事の「種類」ごとに2つの一式工事27の専門工事に分かれています。営もうとする建設工事の「種類」の許可を受ける必要があります。

一式工事の「土木一式工事」「建築一式工事」は、他の専門工事とは異なり総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事で専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う業種です。 なお、一式工事の建設業許可を受けた建設業者でも500万円以上の専門工事を請け負う場合は、その専門工事の建設業許可も受ける必要があることに注意が必要です。            

まとめ

下請業者であるので建設業許可はいらないとお考えの方もいるかもしれません。しかし、近年は元請業者から建設業許可を受けるよう促されたりすることが多くなってきたと聞きます。また、建設業許可を受けることにより社会的な信用が上がります。

建設業許可申請についてのご相談は、当事務所にお気軽にご相談ください。

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