
建設業許可を受けることによるメリット
① 軽微な建設工事の金額をこえる以下のような建設工事を請け負うことができるようになる。
・建築一式工事の場合は一件の請負代金の金額が1,500万円を超える工事及び、請負代金の金額に関わらず、延べ面積が150㎡を超える木造住宅を建設する工事。
・建築一式工事以外の工事の場合は、一件の請負代金の金額が500万円をこえる建設工事。
② 「経営事項審査」や「入札参加資格」の申請ができるようになる。
・「経営事項審査」や「入札参加資格」の申請により公共工事の入札に参加できるようになりますが、そのためには建設業許可を受けていることが必要要件となります。
③ 建設業許可を国土交通大臣や都道府県知事から受けることで対外的な信用が上がる。
・金融機関の融資を受けやすくなる。
・新規の建設工事を受注するチャンスが広がる。
建設業許可を受けることによるデメリット
① 建設業法の各規定が適用され以下のような制約が多くなる。
・経営業務の管理責任者と専任技術者の資格者を確保する必要がある。
・建設工事の見積もり
・一括下請けの禁止
・年一回「決算変更届」五年に一回の「更新」手続きも必要になります。
・その他、各種「変更届」など
② 申請内容を第三者が閲覧できるようになる。
・建設業許可申請書や届出書類が誰でも閲覧できるようになります。
③ 建設業許可を受けるための書類が多種で煩雑、そして費用がかかる。
・「新規」の申請の場合、都道府県に納める審査手数料が9万円かかります。
まとめ
建設業許可を受けるためには多くの手間と費用がかかります。しかし、許可を受けることにより得るものは多くあります。
これまで、建設業許可に踏み切れなかった方も、これを機に検討されてはいかがですか?
建設業許可については、当事務所にお気軽にご相談ください。
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