建設業許可を受けるための許可基準は何か?

建設業許可を受けるためには5つの許可基準を満たす必要があります。

適切な経営能力を有すること

・経営業務の管理責任者(経管)がいること。

経営業務の管理責任者になるためには、常勤の役員であることと建設業の経営に関して一定の経験を有することが必要です。 

営業所ごとに専任技術者をおくこと

・建設業に関する国家資格や実務経験を有する専任の技術者が営業所ごとにいること。

建設業者として適切な施工力があるかを確認するための許可基準です。建設工事に関する請負契約の締結、履行を確保するためには建設工事についての専門知識を有する技術者が必要となります。 

不正もしくは不誠実な行為をする恐れがないこと

・建設業許可の対象となる法人や個人だけでなく法人の役員等も誠実性の要件が必要です。

財産的基礎または金銭的信用を有していること

・建設業の営業活動を行えるだけの資金力を有していることが必要です。

一般建設業許可では以下のいずれかに該当することが必要です。                        ①自己資本の額が500万円以上 ②500万円以上の資金調達能力がある ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある 

欠格要件および拒否事由に該当しないこと

・許可申請書またはその添付書類について虚偽の記載、重要な事実の記載が欠如していないこと。

・建設業法8条、17条の欠格要件に該当しないこと 

※については今後、別記事のブログで要件等を詳しく説明していきます。

まとめ

建設業許可を申請するためにの申請書の作成や確認資料の準備には多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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