
建設業許可を受けた後に許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期限内に変更届を提出しなければなりません。期限は、14日以内、30日以内、4カ月以内、変更後速やかにと変更事由ごとに定められています。
変更後14日以内
①常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更・追加
②健康保険等の加入状況の変更(人数のみの変更を除く)
③専任技術者の変更・追加・削除
④欠格要件に該当したとき
⑤令第3条に規定する使用人の変更(支店長等)
変更後30日以内
①商号または名称
②営業所の名称・所在地
③営業所の新設
④営業所の廃止
⑤営業所の業種追加
⑥営業所の業種廃止
⑦資本金額
⑧役員等の就任・代表者の変更・役員の改姓等による氏名の変更・役員等の辞任・株主の変更等
⑨個人事業主または支配人の改姓等による氏名の変更
⑩支配人(令第3条に規定する使用人)の就任・辞任
⑪一部の業種の廃業・全部の業種の廃業
毎事業年度終了後4カ月以内・その他
毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算変更届)
変更後速やかに~営業所の電話番号及びFAX番号
まとめ
建設業許可を受けた後にも決算変更届などの届出を怠ると更新が受けられません。変更届を忘れずに必ず行いましょ建設業の変更届も、申請書の作成や添付する証明書の準備などが必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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