
他社からの出向者を経管や専技として建設業許可を受けることは可能です。その場合、どのような証明書類をそろえればよいのでしょうか。
在籍出向と転籍出向とは?
出向には出向元と雇用関係を終了するか維持するかで転出出向と在籍出向に分類されます。
①転出出向とは出向元の企業とは雇用契約を終了して出向先の企業と新たな雇用契約を結ぶことです。つまり転職と変わりません。
②在籍出向とは出向元の企業と雇用契約を維持したまま出向先の企業と雇用契約を結ぶことです。グループ会社への出向や、提携先の企業に出向するケースがこれにあたります。
出向者の常勤性の証明書類
転出出向の場合は籍が出向先の企業に移っているので通常の申請と同様 「健康保険被保険者証」や現住所と営業所との距離などで常勤性が判断されます。
在籍出向の場合は、「出向協定書」「出向辞令」給与等の負担がわかる「覚書」「株主総会議事録」などを別途提出します。また在籍出向の場合は現住所が住民票上の住所と異なるケースがあります。現住所を確認する書類として「賃貸借契約書」(写し)「公共料金の領収書」3カ月分(写し)をさらに提出する必要があります。
まとめ
建設業許可を受けるためにはこの他にも多くの証明書類を集める必要があります。また、建設業許可申請は、多種類の申請書の作成などの準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
⇓
「行政書士かつまた事務所」ホームページ
お問い合わせ ℡ 050-8890-8948