
建設業許可取得後に必要な手続きは以下のものがあります。
決算変更届
毎事業年度終了後4カ月以内に、直前事業年度における工事実績と建設業用の勘定科目に直した決算報告をしなければいけません。4カ月以内とは、法人では決算日、個人事業主では12月31日から起算します。
決算変更届に必要な書類
・変更届
・財務諸表
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・事業報告書(法人の場合)
・法人事業税納税証明書
決算変更届を怠ると?
建設業法違反となり 「六ヶ月以下の懲役又は百万円以下の罰金」 が課せられる可能性があります。罰金刑以上の刑罰なので建設業許可も取り消されてしまいます。また、建設業許可の更新・業種追加・と一般建設業許可から特定建設業許可への許可換えもできなくなります。
更新申請
建設業許可の有効期限は、5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。更新の申請は、許可の有効期限が満了する日の3カ月前から30日前までに更新の申請をすることが必要です。
変更届
建設業許可申請時の事実関係に変更が生じたときにする届出です。
・事実内容の発生から30日以内
①商号(名称)・組織変更
②営業所の名称・所在地
③従たる営業所の新設・廃止
④従たる営業所の業種追加・興趣廃止
⑤資本金金額
⑥役員等の就任・退任
⑦支配人
・事実内容の発生から2週間以内
①経営業務管理者
②専任技術者
③令3条に規定する使用人
④欠格条件に該当したとき
・事業年度終了後4ヶ月以内
健康保険等の加入状況など
廃業届
建設業を営むことができなくなったときは速やかに廃業届を提出する必要があります。
建設業許可票の掲出
建設業許可を受けた建設業者は、許可を受けた内容を記した建設業許可票を営業所内に掲出しなければいけません。
まとめ
建設業許可取得後の手続きも多種類の申請書の作成や確認資料の準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可に関する手続きでお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
⇓
「行政書士かつまた事務所」ホームページ
お問い合わせ ℡ 050-8890-8948