
建設業許可申請の要件として必要な専任技術者
建設業法では営業所ごとに専任技術者を置くことを義務づけています。専任技術者は申請する会社に常勤であることが必要であり、他の会社との掛け持ちも認められていません。
一般建設業の専任技術者になれる人
①一定の国家資格(一級・二級)を有する者
一級・二級建築施工管理技師
一級・二級土木施工管理技士 等
②所定学科卒業+実務経験
大学所定学科・専門学校所定学科(「高度専門士」取得)・高等専門学校所定学科・専門学校所定学科(「専門士」取得)それぞれ卒業後⇒3年
高等学校所定学科・専門学校所定学科(専門学校専門課程修了)それぞれ卒業後⇒5年
③ ①②以外⇒10年
④国土交通大臣認定から認定を受けた者
所定学科とは、許可を受けようとする建設業に応じて建設業法施行規則第1条で定められた学科です。例えば、建築工事業・大工工事業では、建築学又は都市工学に関する学科を卒業していることが条件となります。
特定建設業の専任技術者になれる人
①一定の国家資格(一級・二級)を有する者
一級・二級建築施工管理技師
一級・二級土木施工管理技士 等
②一般建設業の専任技術者の要件を有し、元請として4,500万円以上の建設工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。(許可を受けようとする建設業に関わる建設工事の実務経験)ただし指定建設業は除く(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)
③国土交通大臣認定から認定を受けた者
まとめ
建設業許可を受けるためにはこの他にも多くの要件を満たす必要があります。また、建設業許可申請は、多種類の申請書の作成や確認資料の準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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