
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、要件が整っていれば一人で兼任することは可能です。また、2つ以上の業種の「専任技術者」になることもできます。どのような点に注意すればいいのでしょうか?
同一営業所内であること
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たしているものは、同一営業所内であれば「経営業務の管理責任者経管」と「専任技術者」を兼ねることがができます。例えば「経営業務の管理責任者」は本店で、「専任技術者」は支店でという申請はできません。また、他の営業所において専任を要する職務を行っている者(宅建士など)は建設業許可における専任とは認められません。専任の宅建士など他の法令で特定の事務所等で専任を要するとされている者は、専任を要する建設業の営業所と宅建士などの事務所が同一である場合でなければ専任として認められないことに注意が必要です。、
複数の専任技術者になるための要件
必要な技術者要件(資格・実務経験等)を満たしていれば同一営業所内であれば、複数の業種の「専任技術者」になることができます。また、営業所長(令第3条に定める使用人)も兼ねることが可能です。なお、同一の営業所においては同一の業種について2人以上の専任技術者をおくことはできません。
まとめ
建設業許可を受けるためにはこの他にも多くの要件を満たす必要があります。また、建設業許可申請は、多種類の申請書の作成などの準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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