
建設業許可を受けるための要件として「財産的基礎または金銭的信用」があります。具体的にはどのような内容でしょうか。また、証明書類は何を用意すればよいでしょうか。
財産的基礎の要件
一般建設業許可の場合
①自己資本の額が500万円以上である。
②500万円以上の資金調達能力がある。
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある。
①~③いずれかに該当すればよい。
特定建設業許可の場合
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていない。
②流動比率が75%以上である。
③資本金の額が2,000万円以上である。
④自己資本の額が4,000万円以上である。
①~④のすべてに該当する必要があります。
財産的基礎・金銭的信用を確認する書類
「決算書」及び「税務申告書(控)」申請直前の決算のもの。
個人の申請で所得税の青色申告特別控除の適用を受けている場合は、申請時直前の確定申告書に添付した貸借対照表で確認します。これ以外の場合は、500万円以上の「融資証明書」「預金残高証明書」が必要になります。(一般建設業許可のみ)
5年目の更新申請者は、財産的基準を満たしているとみなし確認書類は不要です。
申請時直前の財務諸表で資本金の額の基準を満たしていなくても申請時までに増資をして基準を満たしていれば、資本金の額の基準に達しているとされます。
まとめ
建設業許可を受けるためにはこの他にも多くの証明書類を集める必要があります。また、建設業許可申請は、多種類の申請書の作成などの準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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