
建設業許可を受けようとする者(個人・法人なら役員)が次の①②に該当するときは許可を受けることはできません。
①許可申請書・添付書類中の重要な事項について虚偽の記載・重要な事項の記載が欠けている。
②建設業者として適性を期待し得ないと考えられる。(欠格要件)
欠格要件とは?
①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
②不正手段による許可の取得、許可の取り消し処分(営業停止処分を無視した営業により)を受け5年を経過しない者
③取消処分に係わる聴聞の通知があった日以降、廃業届をしその届出から5年を経過しない者
④③の届出をした法人の役員等や使用人で、その届出5年が経過しない者
⑤営業停止期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について営業禁止期間中の者
⑦禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過しない者
⑧建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過しない者
⑨暴力団員等でなくなった日から5年が経過しない者
⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が①~⑨⑪に該当しない者
⑪法人の役員等、使用人の中で①~④、⑥~⑨に該当する
⑫個人の使用人の中で①~④、⑥~⑨に該当する
⑬暴力団員等がその事業活動活動を支配する者
以上の欠格要件について、許可行政庁は書面審査やや検察・県警・市町村に紹介して該当しないか確認します。
誠実性とは?
誠実性についても審査されます。
誠実性とは、「法人またはその役員、使用人、個人事業主が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」建設業法に規定されています。
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際の詐欺・脅迫等の法律に違反する行為を指します。
「不誠実な行為」とは、工事内容や工期不可抗力(天災など)による損害の負担等などの請負契約に違反する行為を指します。
まとめ
建設業許可を受けるためにはこの他にも多くの要件を満たす必要があります。また、建設業許可申請は、多種類の申請書の作成などの準備が必要であり、多くの手間と時間が必要です。建設業許可でお困りの方はお気軽に当事務所にご相談ください。
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